せっかくもらえる手当ももらえないということがないように
しっかりと残業手当について知っておく必要がありますね
まず、日本の法律では労働時間の上限というものが決まっていますが
1日8時間、週40時間 を超えて労働させる時には
事前に労働基準監督署に届出をする必要があるのですが、
別名三六(サブロク)協定友呼ばれているものです。
この、1日8時間、週40時間の枠を超えた場合には、
通常支払われている賃金に対して、割増賃金を払わなくては
いけないということになっています。
時間外労働・・・・割増率2割5分以上
休日労働・・・・・割増率3割5分以上
深夜労働・・・・・割増率2割5分以上
*法定時間外で深夜の労働となると、合わせて5割以上の
割増賃金が支払われるということです。
深夜労働というのは、22時から5時の間に働くことをいいます。
もしあなたの会社がタイムカードを使って出勤時間などを
管理しているのでしたら、タイムカードのコピーなどを
とっておくと、何か問題が起きたときに対処しやすいでしょう。
タイムカードのコピーが取れない場合でも、スケジュール帳にでも
出勤時間や労働時間などをメモする習慣をつけておくと
いいかもしれないですね。
これは労働基準法第36条にあるのですが、特別に労使協定を
結んでいないのでしたら、過去2年間にさかのぼって、
残業代を取り返すことができます。
この場合も、証拠となるものが必要となるので、
出来ることならタイムカードのコピー、日々の労働時間のメモなどは
欠かさずにおこなうようにしたいものです。
